道路交通法第 54 条第 2 項にあるように、クラクションは危険を回避するため、または標識で示された場所でしか使用してはならないことになっています。
したがって、連絡や歓迎、感謝の意を表すために鳴らすことは禁止されており、遅い車のドライバーを威嚇するために鳴らすことも違法とされています。
また、歩行者に注意を促すためや、信号が青になったときに前方の車に移動を促すためにクラクションを鳴らすことも法律違反となります。
このように、クラクションは標識で指示されたときだけ鳴らせばよいということになります。
必要な時にクラクションを鳴らさなかった場合、「クラクションの吹鳴義務違反」となり、普通車の場合、点数1点、罰金6,000円が課されます。
ただし、禁止されている場所で鳴らした場合は、「クラクションの使用制限」として点数は付かず、車種に関係なく一律3,000円の罰金となります。